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省エネ・創エネ お役立ちコラム

2019年12月24日太陽光発電

10kW以上の太陽光発電設備 廃棄等費用を積立てしていく方向へ

【FIT制度開始以降導入拡大 10kW以上の太陽光発電設備】
2012年7月から始まった再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT法)以降、10kW以上の太陽光発電は事業目的を主として拡大してきました。
現在、買取単価は1kWhあたり14円まで下がり2020年度は全量売電はできなくなる見通しです。

【設備の廃棄について】
太陽光パネルの耐用年数は20~30年程度とされており、2030年代半ば頃から使用済太陽光パネルの排出量が急増する見込みです。
経済産業省の資料によると、2015年時点の使用済太陽光パネル排出量は約2,400トンであったのが、2040年には約80万トンと15年間で300倍以上となると想定されています。

【廃棄等に必要な費用は資本費の5%が必要として調達価格が決定されている】
現在、FIT制度では廃棄等に必要な費用(廃棄等費用)を資本費の5%として調達価格(買取価格)が決定されています。
これは廃棄等費用を発電事業者が捻出することが前提で、それでもなお適切な利益が発生するという計算のもとで毎年調達価格が決定されていることになります。

ただ、現状は発電事業者が、調達期間終了後(基本的に運転開始20年後)に備えて積立てを実施することが期待されるものの実施率は低く、発電事業の終了後にもし廃棄等費用が不足、あるいは用意できなかった場合、太陽光発電設備の放置・不法投棄が誘発されることにも繋がる可能性があります。

太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ資料より
太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ資料より

【廃棄等費用の積立てを検討】
経済産業省は2019年より「太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ」を設置し、適切な積立てが行われるよう制度設計が議論され、2019年12月に中間整理として発表されています。
廃棄等費用の額については、最も高かった2012年度では1.7万円/kW相当、最も低くなっている2019年度では1.0万円/kW相当とされています。

太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ資料より
太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ資料より

【積立金の金額水準】
既に調達価格が決定している2012年度から2019年度までの認定案件については、原則として、調達価格等算定委員会による調達価格の算定において想定してきた廃棄等費用を積立金の金額水準に、また今後、調達価格が決定される2020年度以降の認定案件における積立金の金額水準については、これまでと同様に廃棄等費用を資本費の5%と想定するのではなく、想定される廃棄等費用についてワーキンググループにおけるヒヤリング結果等を踏まえて定め、積立金の金額水準とすることが適切となっています。

【積立ての単価】
積立ての単価については、余剰売電案件を含め、FIT制度の下で売電された電気の量に応じ、kWhベースで積み立てることが適切となりました。理由としては、発電量が少ないときに定額での積立てを求めることは、認定事業者の財務状況に影響しやすいこと、また売電収入が積立額に満たないときには差額調整が必要になるなど、認定事業者への負担が懸念されるためです。

【積立ての頻度】
積立ての頻度については、積立金を売電収入から源泉徴収的に積み立てることを踏まえれば、調達価格の支払や交付金の交付の頻度(現行制度では1ヶ月)と同じにすることが、制度運用コストの観点から適切となりました。

【積立ての時期】
積立て時期については、全ての案件について一律に調整期間の終了前10年間(20年間の残り10年)、2012年7月に既に発電を開始していた案件(移行認定案件)については、原則として2012年度新規認定案件と同じ金額水準・単価・頻度・時期を適用しつつ、調達期間が終了した時点で一律に積立てを終了するとなりました。

【積立ては外部積立てが原則 内部積立ては条件により認められる】
外部積立てが原則とすることは、積立金が太陽光発電設備の廃棄等以外の用途に流用されることを防止するためとあります。ただし長期安定発電の責任・能力を担うことが可能と認められる事業者については例外的に内部積立てを認めることも検討するとなっています。

その条件としては

A.発電設備を長期的に使用できるよう、適切に維持管理されていること。
B.責任ある事業運営がなされていること。
C.計画的に適切な水準の廃棄等費用が積み立てられ、それが公表できること。
D.積立て計画及び積立て状況を客観的に把握でき、それが公表されること。
E.積立金が他用途に使用されることなく確実に廃棄等に使われること。
F.専門的な知見を有する第三者により、積立て状況が確認されていること。

となっており、以上の観点を考慮することが適切ということです。

【さいごに】
10kW以上の太陽光発電設備を所有されている事業者の方の中には20年売電終了後に不安を抱いている方もいらっしゃると思います。現時点では国の方向性を「中間整理」として示された状況です。おおよその方向性は決まったと思いますが、今後も情報収集をして発信をしていくように致します。

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